遺産が引き出せない事もある?

被相続人が生前にどれだけ沢山の預貯金をしていても、場合によっては遺産そのものが銀行口座などから引き出しできなくなってしまうこともあります。 これはどのような場合かというと、相続人全ての合意がなければ聞き出すことはできません。

被相続人が亡くなったことを金融機関側が把握した時点で被相続人の口座が凍結されてしまいますので、そこで預貯金を引き出すためには相続人すべてが遺産の引き出しについての合意をしなければなりません。 ここで必要な書類になるのは相続人全ての署名と実印を押してある払い戻し請求書、被相続人の戸籍謄本、相続人全ての戸籍謄本、印鑑証明書、被相続人の預金通帳となっています。

被相続人の戸籍謄本を準備する際には本籍の管轄である役場での発行をしなければならないので、万が一先方から引っ越して生活をしていたなどの場合には、ここで非常に大変な思いをしなくてはなりません。 例え100円であっても1000円であっても上記内容がすべて揃っていなければ、被相続人の預貯金を引き出すことができなくなってしまいます。 被相続人の葬儀費用としてお金を引き出したいなどという場合にも、このような手続きそして書類が必要となりますので事前に相続人で話し合っておく必要があるでしょう。

被相続人のキャッシュカードが手元にあり暗証番号が分かっているからといって、何の問題もなく引き出しをすることができると思っていると大変な思いをします。 しかし反対に考えれば相続人の誰かが勝手に被相続人の預貯金を引き出し、どこかに隠してしまうなどということはありませんので、金融機関側の正当な判断だといえるでしょう。

相続手続きの一般的な流れ

遺産相続の手続きについては相続協議を行いそれぞれが自分の身分を受け取ったらそれで終了というわけではありません。必ず、行わなくてはならない手続きがあり、このような流れについてしっかりと把握しておくことが大切です。

相続協議が始まってからその後最終的にはそれぞれの分与分を受け取ることになりますが、さらに相続税を支払う手続きまで行うことが大切です。
被相続人が亡くなった後、基本的にはすぐ相続協議が行われることになりますが、まずは被相続人が残した遺言書があるかどうかを確認しなければなりません。

遺言書がある場合には、遺言書の中に明記されている人物が相続人となり、遺言書がない場合には法定相続人が相続人として協議を行っていくことになります。
またこの次にはどれだけの財産が残っているのかをはっきりさせるための目録を作成します。その後、遺産相続について本格的な協議へと進んで行きます。

万が一協議でスムーズな話し合いが出来ない場合には調停裁判などが行われ、最終的に遺産分割へと進んで行きます。
それぞれが分与分を受け取った後は相続税の計算をする必要があるため(参考:相続 税理士)、どれだけの相続税を支払うのかについて計算した後、役場に相続税の申告と納付の手続きを行います。
そして相続税を支払い、ようやく、遺産相続についての問題が解決したということになります。

このような流れをスムーズに行えばよいですが、相続問題でトラブルに発展してしまったりすると、最終的に全ての手続きが終了するまでが長くなってしまいます。
相続税の申告と納付手続きについては原則として自分が相続人となったことを知った日から10ヶ月以内に行うことが決められています。